所得控除と税額控除の違いについて

税金

所得控除と税額控除

この2つの言葉について聞いたことがないという人は少ないのではないでしょうか。一方でこの2つの違いについてしっかりと理解している人はどのくらいいるでしょうか。

ここでは2つの違いについて見ていきたいと思います。

所得控除と税額控除の違い

この2つの違いを簡単に説明すると、所得税を計算する時に「どの段階で控除されるのか」です。

我々の生活においてお金を受け取る場合の多くに税金がかかります。

例えば、労働の対価として受け取る給与を受け取った場合には給与所得として、受け取った金額に対して所得税を支払う義務が生じます。こういった所得を計算する際、まずは課税対象となる「課税所得」が計算されます。そしてそこで算出された課税所得を基に税率を乗じて算出されるのが「所得税額」です。「課税所得を計算する際」に控除されるのが「所得控除」であり、「所得税額を計算する際」に控除されるのが「税額控除」という違いがあります。

つまり、

この2つの違いを簡単に説明すると、

所得税を計算する時に「どの段階で控除されるのか」です。

計算式

「収入額」 ― 「所得控除額」 = 「課税所得」

「課税所得」 × 「税率」 = 「算出税額」

「算出税額」 ― 「税額控除額」 = 「納付税額」

となります。

上記の式を見て、勘の良い方や既に知識のある方はお分かりかと思いますが、

節税効果

「税額控除」 > 「所得控除」

となります。

具体的な数字を入れて見てみましょう。

例えば、

「収入額」:600万円

「所得控除額」:50万円

「税額控除額」:0円

「税率」:20%

の場合、

「600万円」(収入額) - 「50万円」(所得控除額) = 「550万円」(課税所得)

「550万円」 × 「20%」(税率) = 「110万円」

「110万円」 - 「0円」(税額控除額) = 「110万円」(納付税額)

となり、納付税額は「110万円」となります。

一方、

「収入額」:600万円

「所得控除額」:0円

「税額控除額」:50万円

「税率」:20%

の場合、

「600万円」(収入額) - 「0円」(所得控除額) = 「600万円」(課税所得)

「600万円」 × 「20%」(税率) = 「120万円」

「120万円」 - 「50万円」(税額控除額) = 「70万円」

となり、納付税額は「70万円」となります。

以上より、より節税効果が大きいのは「税額控除」であることが分かります。

所得控除となるものの一例

基礎控除

合計所得が2,500万円以下の場合に受けることができる控除

配偶者控除

所得税法上、控除の対象となる配偶者がいる場合に受けることができる控除

扶養控除

所得税法上、控除の対象となる扶養者がいる場合に受けることができる控除

寄付金控除

「寄付金」を支出した場合に受けることができる控除

(ふるさと納税が該当)

生命保険料控除

生命保険料の他、介護医療保険料や個人年金保険料を支払った場合に受けることができる控除

社会保険料控除

自己、又は生計を一にする配偶者や親族の社会保険料を支払った場合に受けることができる控除

医療費控除

自己、又は生計を一にする配偶者や親族の医療費の内、一定額を超えた額について受けることができる控除

所得控除となるももの一例

住宅借入金等特別控除

一般に「住宅ローン控除」と呼ばれ、一定期間、年末時点の残高を基に税額から控除できる

外国税額控除

外国で所得が生じ、その国で課税された場合に二重課税を防ぐために税額から控除できる

配当控除

余剰金の配当等の配当所得がある場合に一定金額税額から控除できる

まとめ

所得控除と税額控除について、違いが分かりにくいと感じている方もいるかもしれないが、その仕組みを紐解いてみると「どこで控除されるものか」という非常にシンプルな違いであることが分かります。決して苦手意識を持たずに、明日からは自信を持っていただきたいと思います。

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