毎年の年末にやってくる「年末調整」、会社の総務担当者に書類を渡され、良く分からず提出している人も多いのではないでしょうか。この年末調整について知っているのと知らないのとでは、今後の人生で大きさ差が生まれてくる人もいるかもしれません。そこで今日はこの年末調整について見ていきたいと思います。
年末調整とは
「年末調整」とはその言葉の通り、「年末に行う調整」なのですが、何を調整しているのかと言いますと、「源泉徴収で毎月差し引かれた所得税額」と「実際に支払うべき所得税額」との差額を調整しています。
所得税額は、収入として受け取る給与額から一定額認められている控除額を差し引いて計算されています。ですので、毎月の給与から差し引かれている額と実際に支払うべき所得税額との間にはズレが生じます。
必要経費と所得控除
まず、所得税の計算をするために所得額を計算する必要があります。収入額からそれを生み出すためにかかった費用(経費)を差し引いた額が所得となります。例えば年間1000万円を得るために300万円の支出をしていた場合に、所得額は700万円(1000万円―300万円)となります。
給与所得を受け取っている人の場合はこの経費という考え方は基本的にはなく、「給与所得控除」と呼ばれる経費と同じような考え方で収入を得るための支出額をあらかじめ決められたテーブルを基に収入額から控除されます。
このように会社員の方の経費は自動計算されることになります。
所得控除
所得税額を計算する際に、給与所得控除以外に給与額から差し引けるものに「所得控除」があります。
所得控除には以下のようなものがあります。
基礎控除
納税者の所得額が一定未満を対象となる控除。所得額に応じて段階的に控除額が減少する。
社会保険料控除
社会保険料を支払った場合に受けられる控除
生命保険料控除
生命保険料を支払った場合に受けられる控除
地震保険料控除
地震保険料を支払った場合に受けられる控除
医療費控除
病院で一定額以上の医療費を払った際に受けられる控除
扶養控除
扶養家族がいる場合に受けられる控除
配偶者控除(配偶者特別控除)
一定条件に当てはまる配偶者がいる場合に受けられる控除
雑損控除
災害などで被害を受けた際に受けられる控除
寄付金控除
寄付を行った際に受けられる控除。
(ふるさと納税はこの控除を利用した制度)
障害者控除
納税者本人やその家族が所得税法上の障害者に該当する場合に受けられる控除
寡婦(寡夫)控除
配偶者と離別もしくは死別した場合に受けられる控除
勤労学生控除
納税者本人が勤労学生である場合に受けられる控除
小規模企業共済等掛金控除
共済やiDeCoなどの掛金を支払った際に受けられる控除
上記等の控除を所得より行った上で税率を基に所得税額を算出し、その後に「税額控除」と言われる税金額からの控除を行うことで納付税金額が決定される。
まとめ
このように納税者本人の様々な事情によって受けられる控除が変わってくるために年末調整が行われる。ぜひ今年の年末調整は正確にしっかりと行ってみていただきたいと思います。
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