「扶養」とは? ~103万円の壁~

税金

社会人になって良く耳にするようになる「扶養」という言葉、

この言葉についてしっかりと理解している人はどのくらいいるでしょうか。知らないことは恥ずかしいことではないが、何となく「知ってて当然だよね」という空気が流れている、そのように感じる場面は多く存在します。そこで今日はこの「扶養」について見ていきたいと思います。

扶養とは

「扶養」という言葉の意味は「助け養うこと」であり、親族等に対して経済的な援助を行うこと、または受けることを意味します。例えば、夫婦間において一方に収入があり、もう一方の収入が一定額未満の場合に「収入のある者の扶養に入る」といった表現がされます。これが親子間であっても同様です。

そして、この「扶養」には大きく分けて2種類存在することも注意が必要です。

「税法上の扶養」「社会保険上の扶養」

このように「扶養」については実は2種類存在しているのですが、

多くの場合、どちらも給料より天引きされているため意識することは多くないかもしれません。

税法上の扶養

税法上の扶養とは、本人に扶養する親族がいる場合に、その者の所得から一定額の控除を受けることができる、というものです、これにより課税所得が減少するため、所得税等の税金負担が減少することになります。

この控除には配偶者間に適用される「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」と、

その他の親族に適用される「扶養控除」があります。

社会保険上の扶養

社会保険上の扶養とは、本人に扶養する親族がいる場合に、その本人が加入するの健康保険や厚生年金に扶養する家族も加入することができる、というものです。

収入の壁

この扶養について考える上で最も重要になってくるのが「収入の壁」です。受け取っている収入の額によってそれぞれの制度が適用されるかどうかが変わってきます。

年収1220万円の壁

まず、税法上の扶養である、「配偶者控除」「配偶者特別控除」については、

「扶養する側」の給与収入が1220万円(合計所得1000万円)を超える場合には、この控除を受けることができません。

また、合計所得が900万円以下、900万円超から950万円以下、950万円超から1000万円以下と三段階区分され、段階的に控除額が減少していく仕組みとなっている。

年収201万円の壁

この壁は「配偶者特別控除」の制度において、

「扶養される側」の収入が201万円(年間所得123万円)を超える場合には「扶養するものは」この控除を受けることができなくなります。

またこの控除は年収額が増えると控除できる額が減少する仕組みですが、この「201万円」を超えると控除額が0になります。

年収150万円の壁

この壁は先ほどの「配偶者特別控除」の制度において、

「扶養される側」の年収が150万円を超えると、先述の通り段階的に控除額が減少していきます。

年収106万円(130万円)の壁

こちらは「社会保険上」の壁となります。

この年収額を超えると、勤務先にて社会保険に加入する義務が生じます。社会保険に加入する場合には、その保険料は勤務先との折半になるため保険料の支払いが発生することになります。

ちなみに、従業員数(501名以上)、毎月の収入額(88,000円以上)、週の労働時間(20時間以上)等の条件を満たさない場合はその金額は「130万円以上」となります。

年収103万円の壁

(1)「扶養されるもの」が年収103万円以下の場合には、所得税がかかりません。

(給与所得控除55万円と基礎控除48万円で課税所得が0になる)

(2)「扶養される側」が年収103万円以下の場合には、

扶養するものは「税法上の扶養」における「配偶者控除」を受けることができます。

つまり、配偶者の年収が「103万円以下」の場合は、「配偶者控除」

「103万円以上」で「201万円以下」の場合には「配偶者特別控除」が適用される。

まとめ

冒頭に述べた通り、「扶養」という言葉自体は良く耳にするものの、

その仕組みについては、天引きという形で意外と目につきにくかったりもする。

「扶養」という仕組み自体が今の時代において評価される制度かは分からないが、知っておいて損はないだろうと思います。

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