相続についてどのくらい考えたことがあるでしょうか。
自分の相続、親の相続様々な事情があるかと思いますが、世界的に見て、相続税率が高く、控除額が少ない日本においてはこの相続について考える重要性は非常に高いと言えるでしょう。しかしながら、この相続という問題は非常に複雑で難しい側面を持ち合わせています。本日はまずは一番基本的な所である、「法定相続人」と「法定相続割合」について見ていきます。
法定相続人
法定相続人については、民法で次のように定められています。
ます、死亡した人に配偶者がいる場合にはその者は常に相続人となります。そして、配偶者以外の人について以下の順位で配偶者とともに相続人になります。
第1順位
・死亡した人の子供
死亡した人に子供がいる場合には、その者は配偶者と共に相続人となります。
配偶者がおらず、子供のみの場合には、その者のみが相続人となります。
子供が既に死亡している場合には、その子供の直系卑属(その子供や孫等)が相続人となります。子、孫いずれも存在する場合は、死亡した人により近い世代の子供が優先されます。
第2順位
・死亡した人の直系尊属(父母や祖父母等)
第1順位に該当するものがいない場合には、第2順位に該当する者が相続人になります(配偶者もいない場合は第2順位に該当する者のみが相続人となる)。
なお、父母も祖父母もいる場合には、死亡した人により近い世代の父母が優先されます。
第3順位
・死亡した人の兄弟姉妹
第1順位、第2順位に該当する者がいない場合に相続人となります。
なお、兄弟姉妹が既に死亡している場合には、その者の子供が相続人になります。
法定相続割合
この法定相続割合とは、民法上の定めであり必ずしもこの割合で遺産を分割する必要はありません。
しかしながら、相続の遺留分や相続税を計算する際、遺産分割の合意がされない際の分割等において利用されます。
なお、それぞれの順位内に複数該当者がいる場合には、その順位の取り分を均等に分けることになります。
配偶者と第1順位の者がいる場合
配偶者→1/2 、 第1順位の者→1/2
例)財産100、相続人:配偶者、子A、子Bの場合
配偶者→ 50 「1/2」
子A → 25 「1/2(第1順位分)の1/2」
子B → 25 「1/2(第1順位分)の1/2」
配偶者と第2順位の者がいる場合(第1順位に該当する者がいない場合)
配偶者→2/3 、 第2順位の者 → 1/3
例)財産600、相続人:配偶者、父、母
配偶者→ 400 「2/3」
父 → 100 「1/3(第2順位分)の1/2」
母 → 100 「1/3(第2順位分)の1/2」
配偶者と第3順位の者がいる場合(第1、2順位に該当する者がいない場合)
配偶者→3/4 、 第3順位の者 → 1/4
例)財産1000、相続人:配偶者、姉、弟
配偶者→ 750 「3/4」
姉 → 125 「1/4(第3順位分)の1/2」
弟 → 125 「1/4(第3順位分)の1/2」
まとめ
冒頭でも述べましたが、相続については非常に複雑な要素が含まれています。まずは基本的な所を抑えることから始めましょう。こちらでは引き続き相続に関しても見ていきたいと思っております。
※国税庁ホームページより引用
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