ぜひ知っておきたい「配偶者居住権」について

相続

配偶者居住権とは。夫婦の一方が亡くなった際に、その者が所有していた建物にもう一方の配偶者が無償(相続税等の負担なく)で居住することのできる権利です。この権利の考え方は建物を「所有権」と「居住権」に分けて、例えば「所有権」を子供に、「居住権」を配偶者に分割することで残された配偶者はその建物に引き続き居住することができます。

制度ができた背景

この配偶者居住権は2020年の4月1日以降から使用できるようになった、長寿化する社会に対応するための制度です。

日本では相続財産の多くを不動産が占めます。例えば、自宅の価値が1000万円、現金が1000万円の合計2000万円あった場合にこの財産を配偶者と子1人の計2人で相続する場合、法定相続割合で分割するとなるとそれぞれ半分ずつを相続することになります。配偶者はそれまで住んでいた自宅をそのまま相続すると、残りの現金を全て子が相続することになります。そうなると、配偶者には住む場所は残りますが、生活するための現金が残らないことになります、一方で、例えば子が既に自分名義の不動産を保有していた場合には住む場所、お金両方に困ることはなくなります。

このような状況を回避するための配偶者居住権です。仮に配偶者居住権の評価額が500万円だとすると、相続財産2000万円の内、500万円の配偶者居住権と現金500万円を配偶者が受けることができます。一方の子は同様に500万円の現金と、不動産の所有権を保有することになります。そしてこの場合、既に不動産の所有権は子に移っているので、配偶者が亡くなった際には相続税が課税されることはありません。

取得する要件

配偶者居住権を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 取得する者が、亡くなった人の法律上の配偶者であること
  • 取得する者が、配偶者居住権を使用する物件に、その配偶者が亡くなった際に居住していたこと
  • 遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得すること

注意点

所有権と居住権を分離できるこの制度はかなり便利なものに見えるが注意が必要な点もあります。それは不動産の売却がしづらくなる、という点です。基本的にはこの配偶者居住権は売却することができません。特段の定めがない限りは、その配偶者が亡くなるまでこの権利は存続します。配偶者本人がこの権利を放棄することで消滅させることはできますが、例えば高齢となり認知症などで意思決定をすることができなくなった場合には難しくなります。

更にこのような状況で配偶者が介護施設などに入居することになった場合に、配偶者居住権が設定されている不動産には誰も住んでいない状況でありながらも、その権利が残っている為、所有権者はこの不動産を売却することはできません。不動産を売却して介護費用を賄うことはできず、この不動産には誰も住んでいない、持て余した状態となってしまいます。

長寿化が続く日本において、相続について考える重要性は日に日に増していきます。自身が考える場合の他、相談を今後受けていくであろう人たちにとってもこれらの相続の制度はしっかりと押さえている必要があります。

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